借地権の鑑定評価において、借地権の取引慣行がない地域で、土地残余法を適用して借地権価格を求める際、算出された土地帰属純収益から控除されるべきものは何か。

土地残余法で借地権価格を求める場合(借地権残余法的アプローチ)、全体の純収益から建物および底地(貸宅地)に帰属する純収益を控除する必要がある。