建築基準法において、第一種低層住居専用地域内で、その敷地が道路境界線から後退して建築する場合、特定行政庁が認めた場合に限り、高さ制限(絶対高さ)を緩和できる数値はどれか。

絶対高さ制限(10mまたは12m)は、敷地周囲に広い空地がある等の条件で特定行政庁が許可した場合に緩和されることがある。