建築基準法において、日影規制の対象区域外にある高さ10メートルを超える建築物が、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合、その日影部分は規制の対象となるか。

対象区域外にある建築物であっても、その日影が対象区域(住居系地域等)に及ぶ場合は、その及ぶ部分について日影規制が適用される。