不動産鑑定評価基準において、自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格、比準価格、収益価格を関連づけて決定するが、市場性が乏しい特殊な建物(宗教建築等)の場合、どの手法が最も重視されるか。

市場性がなく、収益性も認められない特殊な建物の場合、再調達原価に基づく積算価格が最も説得力を持つ(または積算価格のみで決定する場合もある)。