国土利用計画法において、土地売買等の契約を締結した場合の事後届出において、対価の額(売買価格)について、都道府県知事はどのような措置をとることができるか。

事後届出制において、土地の利用目的が計画に適合しない場合や、対価の額が著しく適正を欠く場合に、知事は是正を「勧告」することができる。