住宅宿泊事業法(民泊新法)において、住宅宿泊事業者が人を宿泊させることができる日数は、年間(4月1日~翌年3月31日)何日以内と制限されているか。

住宅宿泊事業法に基づく民泊の営業日数は、年間180日以内に制限されている。