HOMELv033 文化財保護法において、国指定の史跡名勝天然記念物の現状変更を行おうとする場合、誰の許可が必要か。 2026年4月15日 史跡名勝天然記念物の現状変更には、文化庁長官の許可が必要である。 最有効使用の判定において、対象不動産の敷地内に土壌汚染が存在することが判明した場合、その最有効使用の判定にどのような影響を与えるか。 限定賃料を求める場合の一つとして、隣接不動産の所有者が対象不動産を借り受けることにより、当該不動産の効用が増大する場合があるが、その増分価値を反映した賃料を何というか。