世界遺産条約第4条において、自国の遺産の特定、保護、保存、整備及び将来の世代への伝承を確保する義務を負う主体は誰とされているか。

条約第4条では、遺産の保護・保存等の義務は第一義的にその遺産を保有する「締約国」にあると明記されている。