民法の「寄与分」に関する改正で、相続人以外の親族(長男の妻など)が被相続人の介護等を行った場合、請求できるようになった金銭は何か。

特別の寄与制度により、相続人以外の親族が無償で療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるようになった。