HOMELv016 住宅取得等資金の贈与の非課税特例と、相続時精算課税制度は併用可能か。 2026年4月17日 住宅取得等資金贈与の特例は、暦年課税だけでなく相続時精算課税とも併用が可能である。 取締役が職務執行において悪意または重大な過失があった場合、直接損害を被った第三者に負う責任は。 キャッシュフロー計算書において、棚卸資産の「増加」がキャッシュに与える影響は。