HOMELv007 建築基準法上の「特殊建築物」に該当しないものはどれか。 2026年4月17日 事務所は不特定多数が利用する施設ではないため、建築基準法上の特殊建築物には含まれない。 図書館の配架方式において、利用者が自由に本棚から本を手に取ることができる方式を何というか。 免震構造において、建物の周期を長くして地震の揺れを受け流すために設けられる部材を何というか。