木造建築物の「床下換気」において、外壁の床下部分に設ける換気口の間隔は、一般的に何m以内ごとに設けるか。

建築基準法施行令により、床下の湿気対策として換気口は5m以内ごとに面積300平方センチメートル以上設ける。