不特定多数が利用する建築物の廊下などに設置する「非常用の照明装置」において、停電時に確保すべき照度は床面で何ルクス以上か。

非常用照明は、予備電源により30分間以上、床面で1ルクス(蛍光灯等の場合は2ルクス)以上の照度を確保する必要がある。