作業環境測定機関は、その事業を廃止したときは廃止の日から何日以内に指定登録機関または労働局長に届け出なければならないか。

作業環境測定法により、作業環境測定機関の登録を廃止した場合は廃止の日から14日以内に届け出る義務がある。