HOMELv006 講演料を支払う外部講師からマイナンバーを取得する際、正しい対応はどれか。 2026年4月19日 報酬の支払調書作成など法令で定められた事務の範囲内でのみマイナンバーを取得できる。 マイナンバーを取得する際、利用目的として「税・社会保障の事務」と包括的に明示することは認められるか。 身元確認書類として「顔写真のない」健康保険証を使用する場合、他に何が必要か。