HOMELv019 給与所得者が提出する「扶養控除等申告書」において、配偶者の番号確認が困難な場合の特例は。 2026年4月19日 配偶者や扶養親族の本人確認は、原則として書類の提出者(給与所得者)が責任を負う仕組みとなっている。 両罰規定に基づき、法人がマイナンバー法違反で科される「罰金刑」の金額はどう決まるか。 「特定個人情報」には該当しないが「個人情報」には該当する情報の例として正しいものは。