HOMELv023 事業者が収集したマイナンバーを、災害時の「安否確認システム」のキーとして利用することは認められるか。 2026年4月19日 民間の安否確認等の私的事務においてマイナンバーをキーとして利用することは、法的な根拠がない限り認められない。 マイナンバー法第48条に基づき、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した際の刑事罰には、懲役と罰金の「併科」はあるか。 事業者が、従業員のマイナンバーを「電話」で聞き取ることで取得することは適切か。