HOMELv023 「マイナ保険証」の利用において、医療機関側が患者のマイナンバーを直接システムに入力することはあるか。 2026年4月19日 マイナ保険証の仕組みでは、ICチップ内の電子証明書を利用するため、医療機関側がマイナンバーそのものを扱う必要はない。 事業者が、従業員のマイナンバーを「電話」で聞き取ることで取得することは適切か。 「物理的安全管理措置」における「機器の廃棄」として、マイナンバーが記録されたPCを売却する際の適切な処置は。