HOMELv023 「個人番号」と「氏名」が記載された領収書の控えは、特定個人情報に該当するか。 2026年4月19日 個人番号を含む情報は、書類の形式(領収書、メモ等)に関わらず特定個人情報として扱われる。 事業者が特定個人情報の取扱いを「海外」の業者に委託する場合の法的留意点はどれか。 身元確認書類として「住民基本台帳カード(写真付き)」は2026年時点で使用可能か。