HOMELv006 一般粉じん発生施設を有する事業者が行うべき義務として、法令上規定されているものはどれか。 2026年4月19日 一般粉じんは濃度規制がない代わりに、定められた構造、使用、管理に関する基準を守る義務がある。 電気集じん装置の集じん率に関する「ドイッチェの式」において、集じん率に大きく影響する因子はどれか。 ろ過集じん器において、ろ布の表面に形成される粉じんの層を何と呼ぶか。