大気汚染防止法において、煙突からの排出だけでなく、物の堆積等に伴う「粉じん」を何と呼ぶか。

煙突等から排出されるものは「ばいじん」、それ以外の場所から飛散するものは「粉じん(一般・特定)」と区別される。