HOMELv027 日本の環境基準において、「浮遊粒子状物質(SPM)」の定義となる粒径範囲はどれか。 2026年4月19日 SPMは「大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のもの」と定義されている。 特定工場の事業者が「公害防止主任管理者」の選任を怠った場合、直ちに受ける可能性がある行政処分はどれか。 液体燃料の「粘度」を測定する装置として、JISで規定されている代表的なものはどれか。