HOMELv024 「公害防止統括者」を選任すべき工場で、社長自身が工場に常駐していない場合。 2026年4月19日 工場長など、その特定工場における業務の執行を統括管理する者を選任しなければならない。 フッ素化合物の測定(JIS K 0105)において、全フッ素を定量する際に行う操作は。 浮遊粒子状物質(SPM)の測定方法において、標準的な方式は。