HOMELv016 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、排出量の報告が義務付けられている者は。 2026年4月20日 一定以上の温室効果ガスを排出する事業者は、毎年度その排出量を算定し報告しなければならない。 水中の油分(n-ヘキサン抽出物質)を測定する際、抽出後のヘキサンを蒸発させた後の残渣の重量を測る温度は。 水中の硫酸イオンを重量法で測定する際、沈殿剤として加えられる物質は。