HOMELv005 訪問販売で「過量」な商品を購入させられた場合の契約解除期限は。 2026年4月20日 通常の使用量を超えた過量販売の場合、契約締結から1年以内は解除できる。 リボ払いの支払方式で、毎月の支払額が一定なのは。 クレジット契約の勧誘時に「絶対儲かる」と言う行為は何に該当するか。