HOMELv007 貸金業法と割賦販売法の両方に基づき運営されている信用情報機関は。 2026年4月20日 CICは割賦販売法と貸金業法の両方の指定を受けている。 指定信用情報機関(CIC等)の情報の正確性に疑問がある場合、本人ができることは。 「あと払い(BNPL)」サービスにおいて、1回払いの場合は割賦販売法対象か。