特定化学物質障害予防規則により、作業場に「緊急用シャワー」や「洗眼設備」の設置が義務付けられるのはどのような物質を扱う場合か。

万が一、有害物質が身体に付着したり眼に入ったりした際、直ちに洗浄して被害を最小限にするためである。