「過重労働による健康障害防止のための総合対策」において、医師による面接指導の対象となる時間外労働時間の基準は月何時間を超えた時か。

時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者は医師の面接指導の対象となる。