HOMELv016 診療録の代行入力において、事務補助者が「下書き」保存した記録はどのような扱いか。 2026年4月21日 医師の確認・承認を経て初めて、法的な効力を持つ診療録(医師の記録)として認められる。 「公費負担医療」の受給者証と保険証を併用する場合、会計時の優先順位はどうなるか。 「ノーマライゼーション」の理念として正しいものはどれか。