HOMELv019 エンタープライズアーキテクチャ(EA)の監査において、「To-Be(あるべき姿)」と「As-Is(現状)」のギャップ分析に基づき策定されるべきものはどれか。 2026年1月24日 To-Be(あるべき姿)は最適化計画 「システム監査基準」における「監査調書の文書化」について、監査人が遵守すべき原則はどれか。 特許法において、ソフトウェア関連発明(ビジネスモデル特許含む)が特許として認められるための要件である「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するためには、請求項(クレーム)にどのように記載されている必要があるか。