HOMELv021 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に関連し、システム監査人が公的個人認証サービスの利用状況を確認する際の法的準拠性の視点はどれか。 2026年1月24日 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律は地方公共団体情報システム機構の規定に基づき システム監査人が、監査業務の質を維持するために受けるべき「外部評価(ピアレビュー等)」の推奨される頻度は、「内部監査の専門職的実施の国際基準(IPPF)」では少なくとも何年に1回とされているか。 電子契約において、タイムスタンプが付与されることによって証明される法的効力はどれか。