HOMELv025 「時間外加算」の算定において、深夜(午後10時から翌朝午前6時)に受診した場合の初診料加算は何点か。 2026年4月22日 午後10時から午前6時までの深夜時間帯に初診を受けた場合、480点の深夜加算を算定する。 「自立支援医療(更生医療)」の給付対象となる「更生」の意味として適切なものはどれか。 健康保険法において、被保険者が医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合(義務教育就学後から70歳未満)はどれか。