HOMELv005 特定疾患療養管理料を算定できる施設基準として、対象となるのはどこの医療機関か。 2026年4月22日 特定疾患療養管理料は診療所および200床未満の病院で算定可能である。 再診料における「夜間・早朝等加算」は何点か。 創傷処置において、100平方センチメートル未満の処置点数は1日につき何点か。