HOMELv002 時間外加算の算定において、原則として標榜時間以外の時間であっても何時以降が深夜加算の対象となるか。 2026年4月22日 診療報酬上の深夜加算は、午後10時から午前6時までの間の診療を指します。 文書管理における「ファイリングの3要素」に含まれないものはどれか。 医療事故調査制度において、調査の対象となる事案を報告する先はどこか。