第2類危険物である「鉄粉」の定義において、粉末の粒径は何マイクロメートル未満のものとされているか。

消防法上の鉄粉は、53マイクロメートルの網ふるいを通過するものが50重量%以上のものを指すが、広義には500μm未満が対象。