HOMELv006 取締役会設置会社において、重要な財産の処分を決定する機関はどこか。 2026年4月23日 重要な財産の処分及び譲受けは、取締役会で決定しなければならない。 即時取得の対象となる権利はどれか。 留置権が行使できるのはどのような債権か。