HOMELv016 養子縁組が成立するために、養親となる者が成人(18歳)である必要があるか。 2026年4月23日 改正民法により、成年に達した者は、養子をすることができる。成年に達していることが要件である。 オンラインによる登記申請において、登録免許税の納付方法として認められないものは。 裁判の公開について、対審及び判決はどこで行われなければならないか。