HOMELv019 建物賃貸借において、賃借人が賃料を何ヶ月滞納すれば信頼関係破壊として解除が認められやすいか。 2026年4月23日 実務上、特段の事情がない限り3ヶ月程度の賃料不払いで信頼関係が破壊されたとみなされ、無催告解除が認められる傾向にある。 株式会社において、募集事項の決定を委任された取締役会が、その委任に基づき発行できる期間は。 役員の就任による変更登記において、婚姻前の氏を併記することを希望する場合の添付書類は。