建物賃貸借において、賃借人が賃料を何ヶ月滞納すれば信頼関係破壊として解除が認められやすいか。

実務上、特段の事情がない限り3ヶ月程度の賃料不払いで信頼関係が破壊されたとみなされ、無催告解除が認められる傾向にある。