債権が譲渡された際、債務者が「異議をとどめない承諾」をした場合の効力(改正民法後の扱い)は。

改正により、異議をとどめない承諾による抗弁の切断制度は廃止され、債務者は原則として抗弁を譲受人に対抗できる。