HOMELv031 株式会社の取締役会において、特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができるか。 2026年4月23日 特別の利害関係を有する取締役は、その決議において議決権を行使することができない。 債務者が期限の利益を放棄した場合、相手方の利益を害することはできるか。 賃貸借契約の期間を定めた際、最長で何年まで設定できるか。