不法行為の加害者が、被害者の生命を侵害した場合、被害者の父母等の近親者に慰謝料請求権は認められるか。

民法711条により、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対して、慰謝料を支払わなければならない。