債権者が債務者の承諾なく、特定の債権を第三者に「譲渡することを禁止する特約」の効力は(改正民法)。

改正により、譲渡制限特約があっても債権譲渡の効力は妨げられない。ただし悪意の譲受人等には履行拒絶等の制限がある。