裁判所の「公開」の原則において、対論(審理)や判決は常に公開されるが、公の秩序等を害する恐れがある場合、対論を非公開にすることは可能か。

対論は裁判官の全員一致で非公開にできる場合があるが、政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法に関する問題等は常に公開される。