モデル宿泊約款において、宿泊施設が宿泊客の携帯品(フロントに預けていないもの)の滅失等について賠償責任を負うのはどのような場合か。

フロント等に預けなかった物品については、宿泊施設側に故意または過失があった場合に限り賠償責任を負う。