一般乗合旅客自動車運送事業において旅客が同伴する小児(小学生)の運賃は原則として大人運賃のいくらか。

路線バスにおける小児運賃は原則として大人運賃の半額(10円未満の端数は切り上げまたは四捨五入等規定による)となる。