旅行業者が事業の登録を受けた後その業務を開始する前に営業保証金を供託しなかった場合の措置として登録行政庁はどのような対応をとることができるか。

営業保証金を供託しその旨を届け出ない場合登録行政庁は6月以内の期間を定めて業務の停止を命ずるか登録を取り消すことができる。