特別補償規程において旅行者が旅行参加中に山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)を行って生じた事故による傷害について旅行業者は補償金を支払うか。

ピッケルやアイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん中の事故は特別補償規程の免責事由に該当し補償金は支払われない。