旅行業者が登録行政庁に提出する「取引額の報告書」は毎事業年度終了後何日以内に提出しなければならないか。

旅行業者は毎事業年度終了後100日以内にその事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を報告しなければならない。