特別補償規程において旅行参加中の事故により旅行者の携帯品に損害が生じた場合携帯品損害補償金が支払われない免責事由となる物品はどれか。

現金やクレジットカード有価証券等の金銭的価値のあるものやデータ等は携帯品損害補償の対象外(免責)となっている。