手配旅行契約において、旅行業者が善良な管理者の注意をもって手配業務を行った結果、満席等により手配が完了しなかった場合、旅行業者は取扱料金を請求できるか。

手配旅行では手配行為自体が債務の対象であるため、適切に手配を行った結果として手配できなかった場合でも取扱料金を請求できる。